平成19年12月28日にみなし第二金融商品取引業者の登録代理申請が終わりました。クライアントさんと打合せを重ね、官公庁への書類手配から金融商品法に基づく業務執行方法、業務掌握図まで整然とセットして提出しましたが、財務事務所担当者は以外とアッサリ受理。
ま、いいかアー。一部、手直しがあったものの安心したが、信託受益権業者として既登録済の業者に対して新規金融商品業者登録申請と全く同様な書類の提出を求めるのは(例えば住民票、身分証明書等)経済的にも審査上においても無駄と考えるが如何なものかという疑問はある。
考えられるのは金融商品業者登録が旧法では更新があり、新法では削除されたから改めてチェックという理由は理屈が通るかな。
しかし、行政書士という仕事柄、殆どの許認可申請事務代理手続をしておりますが珍しいケースではある。
石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義
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