行政書士による建設業許可と経営業務管理責任者証明にキラリ

行政書士石山政義による許認可の窓
建設業許可要件について
○経営業務管理責任者とは
  建設業許可取得には必ず、取締役で、常勤の方が一名在籍していなければなりません。
 その常勤の裏付資料に関しては各都道府県によって違いがあるのは不思議ですが国は関与せず自治体のスタンスで すからここで論じても仕方がありませんので東京都と神奈川県のそれを例に、述べてみましょう。
  神奈川県の場合、代表取締役であれば裏付資料は余程の疑義がない限り一切求められませんし、取締役の場合は  社会保険未加入でも雇用保険に加入していればOKです(ただし、取締役が雇用保険に加入するには相当の理由  が求められ、且つ取締役会乃至株主総会の決議を要する場合があります)。
  東京都は上記のことは認められず、代表取締役であっても裏付資料を求められます。例えば社会保険証、会社確  定申告書役員報酬欄、市区町村の非課税、課税証明等を必ず提示します。
 このように、代表取締役の会社における位置付けに対し、神奈川県と東京都は姿勢が違うのです。
このことは、建設業許可事務取扱要領に限らず、他の許認可登録手続上においても同様なことが行われていますが、自治体の考えが、その地域ごとにその特性に合わせて規定しているのでしょうが、日本国民としては事務処理を統一して欲しいと思います。

石山政義 法務・行政事務所

所長 石山政義 

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