行政書士 石山政義による経営業務管理責任者と執行役員にキラリ

行政書士石山政義による法務にキラリ その46
建設業法に基づく経営業務管理責任者の要件としての執行役員にキラリ3
事務所URL http://www.ishiyama-office.com
居合 鎌倉碧水舎にて塾生養成 http://www.ishiyama-office.com/iai

神奈川県は鎌倉市於当山鎌倉碧雲山房 早朝の裏庭 いつもは朝陽が当たり、碧水舎道場の白壁に照り返しが心地良いのだが本日は灰色の雲が寒さを一段と厳しくさせる 右は満開の白寒梅 左には開ききった蝋梅が 確実に季節がうつろっていく・・・我が身も・・・か 
さてと、大手、中小とも、決算が三月末日の方が8割と、圧倒的に多いということで、そぞろ役員変更だの、それに絡めた建設業法上の経営業務管理責任者が退任するから後任の取締役の経験年数、準ずる地位の年数だのと、指で計算して一喜一憂、かたや執行役員でいいではないか、委員会設置会社とはなんぞやだのと大騒ぎする時期と相成りました。
そこで、転ばぬ先の杖、ということで、本日は、三回目の経営業務管理責任者の要件、特に今回は所謂「執行役員」に焦点を絞って言及してみたいと存じます。
この執行役員の一般的意味と建設業法でいう意味はここでは語りませんが、それが同法での経営業務管理責任者要件に該当させるには何をしなければならないのかを簡単に説明いたします。
ご存知のとおり、建設業許可を取得するにはその要件のうちの一つに経営業務管理責任者という資格者の存在、同時にその者は申請会社の取締役で、且つ常勤であることを絶対条件ということで真に悪霊の如く張り付いています。
そこで救済策とでもいいましょうか、建設業会社の取締役会にて承認され、建設業務(この定義付けが難しい)を中心にした権限を委譲された業務執行役員であればその執行役員として通算で5年の経験を経ることにより経営業務管理責任者としての経験としてカウントできる、という制度を設けました。
これは既存法律にある「取締役に準ずる地位としての経験が7年以上」と同様、否、それ以上の期待があると同時に厳しい裏付資料の提出を求められる可能性があるということを肝に銘じておくことが肝要。
特に、建設業許可が大臣許可のそれの場合は国交省に事前認定を受けなければならず至難の業、このへんは専門家である行政書士に相談するのが得策かと存じます。
当職においてもかなりの相談と実現をさせていただいておりますが、ここで執行役員の性質には言及せず、裏付資料の種類を箇条書きしておきます。但し、大中小企業により、その組織体系、組織ごとの権限にカラーがありますから一概には言えませんが、ここでは標準会社として設定します。
一 業務執行役員選任取締役会議事録(具体的な業務委譲内容、そして任期切れの場合は更なる重任議事録)
二 会社全体組織図(年毎に改定されている場合には旧、新全て)
三 組織ごとの権限表(同上)
四 選任された執行役員の業務内容と五年間の実績表(特に建設業業務に関わっていたか)
五 その執行役員の現在と過去5年間の常勤の裏付(健康保険証等)
六 その他、疑義があった場合は執行役員の実績のなかからチャートに纏めた一覧の提示
という具合にかなり厳しいので、決して安直に御考えにならないことを付言しておきます。

いかがでしたか?当事務所におきましては、日本中にある許認可申請と事実証明書類作成、また公証人さんの御役目と消費者との歯車的存在である、街の法律家である行政書士が如何に関わっていくかを、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。
石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義 
Te l03-3317-3388 fax 03-3317-1419
Emil: ima@oak.dti.ne.jp

関連リンク
行政書士等(http://www.gyosei.or.jp/
日本認証サービス(http://www.jcsinc.co.jp/
公証人さん(http://www.koshonin.gr.jp/
法務省ホームページ(http://shinsei.moj.go.jp/
裁判所(http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/sikkoukan.html
東京弁護士会http://www.toben.or.jp/
税理士会http://www.tokyozeirishikai.or.jp/
司法書士会(http://www.shiho-shoshi.or.jp/
社会保険労務士会https://www.tokyosr.jp/index.shtml
入国管理局(http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
貸金業法http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html
大船軒http://www.ofunaken.co.jp/)
神奈川県庁建設業課(http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/kendo/0707/