行政書士石山政義による許認可の窓その11

宅地建物取引業(不動産業)免許について(4)
宅地建物取引業(不動産業)免許に関する本支店での代表取締役と令三条使用人の扱いについて。
今回は、上記テーマを論じてみたいと存じます。宅地建物取引業上の代表取締役は常勤でなくてはならず、同時に支店乃至営業所の使用人においても同様であります。したがって、宅地建物取引業の支店乃至営業所の令三条の使用人には代表取締役の兼任又は本店を離れて就任は出来ないのが原則です。
しかし乍ら、事情により本店を離れて支店乃至営業所に張り付かなければならない場合は大いに有り得ることです。このような時は下記の要領で処理すれば宜しいかと存じます。
①本店の代表取締役にかわり、令三条の使用人を常駐させること。
②ただし、代表取締役が専任取引主任者を兼任している場合は切り離しは不可であるので、本店には別の専任を配置、代表取締役は移動するところの事務所のそれを兼任するかフリーにしておく。
単純なことですが、結構、クライアントさんは難しく考えているせいか、当職は相談を受けます。

石山政義 法務・行政事務所
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