行政書士石山政義による許認可の窓その10

宅地建物取引業(不動産業)免許について(3)
宅地建物取引業(不動産業)免許に関する同一場所での既取得免許の廃止と免許新規取得の可否
今回は、上記テーマを論じてみたいと存じます。一瞬、ン?と思われるでありましょうが、以下のケースにみられます。
※許認可登録は殆どが一法人格、一個人に与えられるものです。したがって譲渡、引継ぎ・貸与等は一切出来ません。
ケース①
個人にて宅地建物取引業(不動産業)を営んできたが、晴れて会社設立をして、自分が代表取締役に就任し、同一場所で引き続き営業したい。
ケース②
株式会社にて宅地建物取引業(不動産業)を営んできたが、事情があって解散、営業譲渡、合併、分割等により廃業を余儀なくされ、後継会社又は新会社でブランクなく同一場所に於いて引き続き免許取得したい。
① の場合、個人の営業はそのままで会社設立し、自身が代表取締役兼専任取引主任者に就任して宅地建物取引業(不動産業)免許の取得を目指して結構と考えます。ただ以下のことを守らなければなりません
○ 個人営業は法人免許取得後、直ちに廃業する旨の念書を法人新規申請時に差し入れる。
ここでいう免許取得とは都道府県から免許になった旨のハガキに従い一千万供託乃至社団法人協会(通称、全宅・全日等)に正式入会、供託書又は社員資格者証等を不動産業課等に提出した段階を指します。
② の場合は出来ません。①に関しては個人が法人の代表取締役になる為の便宜策であり、法人が、違う法人格になることは有り得ず、たとえ組合になったからといっても同じですから。では、現実問題として昨今、盛んに行われています会社分割などは如何様に処理したらよいのでしょうか。
方法はありますが、以下の事に留意しなければなりません。
○法律面  まったくの別法人であること
○人的な面 専任取引主任者を別に一名用意できるか
○物的な面 同一所在地はOKですがその営もうとする事務所は別にできるか、即ち当職の日記、宅地建物取引業(不動産業)免許について(1)、(2)を参照してくださると御理解願えると存じます。
以上の三点をよく御理解していただき準備していけば法人こそ違え、当事者間での宅地建物取引業(不動産業)免許業者としてのブランクはなく後続会社が新規免許を取得した段階で旧免許を返上していけば良いのです。
①の個人から法人とは違い、②のケースは殆ど関連性は認めていませんので注意が肝要ですネ。

石山政義 法務・行政事務所
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