街の法律家 行政書士 石山政義による入国管理と外国人在留資格変更にキラリ52

昨夜は久しぶりに東京の仕事が早めに終わり、飲み会もないこととて、東京大丸デパチカにて串焼き3本、とりももとザーサイに細葱を散らした和え物を100g、缶ビール一本、八海山ワンカップを買い込んでいそいそと横須賀線のグリーンに乗り込んだものだ。
そう、このひと時がたまらないー、ップウ〜!っと一息ついたところでノートPC開いて、早速ブログの続きだっ、てなもんでキーボードをピチパチャと叩き始めた当職であった。

当山は於鎌倉碧雲山房 門を潜り、なだらかな石段を35段ほど詰めると飛び石が2連、3連とつづく。その右側の石垣根元に咲く秋海棠(シュウカイドウ)。通常は7月後半から8月いっぱいまで、とおもわれるが当山では毎年7月にはいると群れをなして順々に開いていく このうつむきかげんさがなんともしほらしく、薄い赤紫いろもそこはかとない 
では、つづきをいきましょう、願わくばこの第3話で完結せんことを。
開放されたように足早に帰っていった四人を想い浮かべ乍ら、まあ、金銭の履行はまず大丈夫だろうし、在留資格認定書の発行も、キン・ガバチョ氏とオウ・ビレイがコンビなら間違いなく、きちっとした立証資料がでてくるだろう。勿論、入国管理局は補足資料の提出を求めてくると予想するが、そう無理難題は言ってこないとおもう。
問題は、果たして、日本人の社員を含めたこれら三人がこの難しい時期に不動産事業運営が出来るのだろうか。よしんば今回、認定されたとしても実績がなければキン氏の1年後における在留資格更新はおぼつかないのだ。
しかし、そこまで心配してもはじまらないか。オウさんが秘書として在職している限りなんとかやっていけるだろう。それにオウさん自身も不動産業関係の会社に所属していたとか言っていたしなア。
ところで「投資・経営」の在留資格要件のうち、会社経営を目的にした場合は基本的に日本人の社員を2名採用することが理想的で、それ以下であるといくつかの条件追加を突き付けられることがある。
本件の場合、会社役員は3名、うち日本人役員1名と日本人社員1名、とくれば、ここは何か手を打つ必要があると考え、当職は早速、オウ・ビレイ女史に二日後に連絡し、資本金の増強の指示があるやも知れぬことを指摘し、それだけの資金の備蓄があることを証明するため、彼の通帳のコピー提出を依頼した。
そして、役員の入替えとともに生まれ変わった会社名はスネークサイドワンダー株式会社(SSW)に。なにやら怖そうで、しつっこそうな社名だなあ、と感じたものだが、それはともかく登記と税務署に対するそれぞれの変更を終えたまでは良かったのだが、肝心の宅地建物取引業(不動産業)を営業するのに必須である宅地建物取引主任者がいないのだ。
計画では、日本人であるその方が資格もあり、SSWの宅地建物取引主任者に就任する筈なのだが、なんと別の会社に登録しているのだと。はなしが違うとはこのことだ、っと、グタついてもはじまらない。
早速、都庁にその事実を報告し、変更が済むまでは営業しない旨の念書の差し入れを準備し、法抵触を回避して、ひとまずこちらを落ち着かせて、在留資格の書類作成と立証資料の纏めに入ったものだ。
が、やはり、キン氏の日本においてビジネス経営をしていきたいという理由が希薄、加えてその将来ビジョンもいまいち数値表示が難しく、オウさんに何回となくメールでやりとりし、出来上がったのは提出日前夜の12時前。
机をガサガサ片付け、冷蔵庫から湘南ビール、ク〜ッと一気飲み、新宿回り、品川で横須賀線最終便に乗り込み一路鎌倉へ帰っていったのであった。
さて、翌朝一番、タクシーぶっ飛ばして品川の入国管理局へ。
在留資格変更は相変わらずごった返してるが、認定証明係も相変わらず空いている。ここの入国管理局は形式的な書類が整備されていれば余程の不備がない限り、受理してくれ、あとは内部で精査が行われるのが通例だ。御他聞に漏れずス、スッと書類は受理され、一路事務所へ戻りホッと一息。
受理されれば、もうジタバタしても始まらない。頭は次の受託案件でいっぱいだ。持ち前の素早さと鬼みたいな指示で叱咤激励しながら事務員と共に次々と仕事をやりまくる。
それから1ヶ月程して、入国管理局から補正の指示がきた。易々とは認可してくれないことは百も承知さ、ってなもんで、開封してみると株主名簿、従業員リストの提出、これらは問題ないが、やはり日本従業員のもう一名補充か、資本金の増強のいずれかを要求してきたか・・まあ、ここは素直に従うことにして、即、オウ・ビレイ女史に連絡。
当然、固定費のかかる従業員採用よりも一時的な資本金増強を提案、翌々日には資本金変更登記を実行し、再度、上申書を作成して指摘事項全部の補正を完了させたものだ。
しかし、補正指示があるということは拒否する理由は特になく、したがって確立としては8割はOKと見てよいわけで、あとは追加資料に対し如何に誠意を持ち依頼人と図って、当職が対応することができるかだ。
それと、官公庁とのやりとりで絶対守らなくてはいけないのは、申請の趣旨と入国管理局が求めていることの表と裏を外さず、且つ、即、対応することが肝要。ダラダラしたり、筋が外れたりすると印象が悪くなる一方だ。
これで事実にしたがってすることは全て処理したわけだ。この間、依頼人は勿論だが、特にオウさんは文句一つ言わずに本当によく対応してくれ、キン・ガバチュ氏は実に良い秘書を採用したなあと感心したものだ。
さて、入管に追加書類を送って、10間は経ったろうか、事務所を出たり入ったりで、東西南北奔走しまくりの夕刻近く、ヒ〜ヒ〜喘ぎながらポストを覗くと、オー、やったあ〜、念願の在留資格認定証明書だア〜!こういうのは何十回繰り返そうが嬉しいものだし仕事冥利に尽きる。
よかった、キン氏のゴツイがいかにも物理をやっていたなという黒っぽい顔とオウ女史の切れ長の目と歯並びの良い顔がニコニコしながら当職の頭をよぎっていったのであった。

いかがでしたか。当事務所におきましては、日本中にある許認可申請と事実証明書類作成、また公証人さんの御役目と消費者との歯車的存在である、街の法律家である行政書士が如何に関わっていくかを、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。

では、また。

石山政義 法務・行政事務所

所長 石山政義 

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