行政書士石山政義による法務にキラリ その26

行政書士による建設業許可要件と執行の理解にキラリ。
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鎌倉市は鎌倉碧雲山房 拙宅座辺の藤乃花 真に清々しく気品のある紫色ではある。
建設業許可業者必須!
本日は、久しぶりに建設業許可要件に関する、経営業務管理責任者(以下経管という)資格の要件のうち、特に三つの執行、即ち「業務執行社員」、「執行役」、「執行役員」って一体、なんなのか。そして経営業務管理責任者に就任するには「役員」でなければならないという「役員」の定義についても述べてみたいと存じます。
では、なかなか理解できない「執行」の種類と意味を説明しましょう。
まず、執行は大別して(本日記では建設業許可要件にかかる「執行」を説明しています)
1 業務を執行する社員(業務執行社員
2 執行役
3 執行役員
に大別されます。以下、順次その内容について要点を述べてみます。
1 業務執行社員に関して
 所謂、持分会社の業務を執行する社員、即ち、LLC(合名会社・合同会社合資会社)の会社組織で業務を執行する社員のことをいいます。これら三種類の会社は、必ず、この執行社員を定めなければならず、且つ、皆が代表権を持っています。(株式会社でいうところの取締役とでもいいましょうか。したがって執行を代表する社員を規定することも可能。)もし法人が執行社員の場合はその法人の業務を執行する個人のことをいいます。当然法務局に対する登記事項となります。
2 執行役に関して
 社外取締役を中心にした指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの会を設置して合わせて会社の経営監督機能を果たす委員会設置会社とするとともに、さらにその会社の経営意思決定機関としての「取締役会」と、実際の業務を行う、業務の執行を担う「執行役」に役割分担された会社のことをいいます。規模の大きい会社ではこの法律を取り入れているのを散見します。これも法務局への登記事項となります。
3 執行役員に関して
 これは、直近の建設業法で認められたものです。取締役会設置会社であることが前提ですが、その取締役会決議に基づいて例えば建設業許可対象の建設業に関する業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、且つ取締役会によって定められた執行方針により代表取締役の指揮命令のもとでその業務執行をする者をいいます。
この場合は、登記事項ではなく、したがって、あとで説明する建設業法上でいうところの役員ではありませんので、経営業務管理責任者として就任してもらうには必ず法務局に登記をしなければなりません。ここは間違った解釈しまいがちですから注意が肝要
以上、三つの「執行」の内容がお分かりかと存じます。そして、この三つの執行業務にかかわっていれば、それぞれ経営業務管理責任者としての経験として認めてくれるのです。
では、その場合、経営業務管理責任者になるにはどのくらいの期間、即ち経験年数があればよいのか、さらに以下に述べる役員との関係と、ひいてはそれら経験年数にて取得できる建設業許可業種についても踏み込んでみましょうかね。
さてと、これから述べるには、次のことを知っておかないと、わけがわからなくなってしまう方がいるかも知れませんから言っときますよ。
経営業務管理責任者になるためには申請しようとする会社の「役員」に就任することと言っていますが、この定義を簡単に述べてみたいと存じます。
「株式会社の取締役、LLC(合名会社・合資会社合同会社をいう)の業務執行社員委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合等の理事等」を建設業法でいうところの役員といいます。そして、上記役員は各法律にしたがって、法務局に対する登記事項とされています。
したがって、経営業務管理責任者に就任するには必ず役員にも就任しなければなりません。
ここのところは大事ですから、必ず、頭に突っ込んでおいて下さい。
では、いきます。
○上記執行説明の1、2は建設業法上の株式会社取締役と同様な解釈ですから経験した業種1業種申請でしたら5年の経験で、他業種を取得する場合は7年の経験でOK。勿論、1、2と取締役、の混在も合計5年でOK。

○3に関しては、上記と同じってわけにはいきません。勿論、この執行役員を5年間経験することにより経験した建設業業種に関してはOKです。しかし従前から認められてる「準ずる地位」と同様な解釈ですから(ここではこの準ずる地位に関してはややこしくなるので略します。)どこまでいっても経験した業種のみの経営業務管理責任者としてしか認めてくれません。例えば建築一式許可の一業種のみ持っていた場合、じゃあ、ってなもんで土木も取得したいと考えても、この執行役員の経験では7年経ても、あるいは建設業法でいうところの役員とも合算もできないのです。はい。
したがって、この資格でいくのであれば、土木で別に5年経験が必要なのです。
どうしてもというのであれば、別に土木工事のその経験のある該当者をもう一人役員とする方法しかありません。
ただ、この執行役員経験時の建設業許可業種と取締役或いは上記1、2等の経験許可業種の合算は可能です。が、通常の7年経験による他業種の許可取得にはカウントされません。これって、なかなか書面では説明できませんこと、御詫び申し上げます。
如何でしたか、やはり、ややっこしかったかもしれませんがこれを理解できると担当部署として自慢出来ますよ。まだ、理解できなかったら行政書士である当職に是非、御一報を。

しかし、考えてみると、なにも建設業業種に限らずどんな業種にでもこの「執行」という役柄はあり、特に執行役員に関しては、株式会社で取締役会設置会社であれば取締役会決議で決定でき、しかも登記事項でもありませんし、いつでも就任させることが出来ますからコワイっていえばそういうことになりますか。でも執行役員制度そのものは従前からありますから該当することがハッキリわかれば常勤役員として登記すればよいのですから、助けられる方は多いでしょう。でも2の執行役は委員会設置会社が前提ですから性格上大手が中心、1の業務執行社員は特殊であり○○ホールディングズとかいうやはり大手の寄り合いが利用するケースかとおもわれますから実効性があるのはやはり、3の執行役員ってところですかねエ。
踏み込んで、一言添えておきますと、大臣許可と都道府県知事許可とは、これまた上記基準、特に3の試行役員に差があることを申し添えておきますネ。例えば大臣許可業者を所轄している国土交通省では少なくとも認定制度を採用しており、上記に基づく執行役員の経営業務管理責任者就任の申請をする場合、裏付資料の提出を求め、客観的に認められない限り、その申請は受理されません。一筋縄ではいかないですねエ。
ちなみに、現在、当職において、3の執行役員の適用性を目論んで、画策中。

当事務所におきましては、行政庁に対する2000種以上の許認可申請と事実証明書類作成の代理、代行、また公証人さんの御役目と消費者との歯車的存在としての街の法律家である行政書士が如何に関わることができるのかを実践を録を交え、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。
石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義 
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