行政書士石山政義による許認可の窓その9

宅地建物取引業(不動産業)免許について(2)
宅地建物取引業(不動産業)免許に関する他の代表取締役兼任と専任取引主任者の兼任は如何?
さて、本日は、宅地建物取引業(不動産業)免許に関係して二社以上の代表取締役兼任とその代表取締役の取引主任者の兼任について考えてみたいと存じます。
前回と同様、一番気になるところで、また都道府県から行政指導がある部分です。
東京都は勿論、神奈川県、埼玉県、千葉県も同様と理解しておりますが、
代表取締役が自身の会社の専任主任者を兼任すること以外、代表取締役のまま他の会社の専任取引主任者に就任することは一切アウトです。その会社が宅地建物取引業免許取得業者如何に関係なく、です。
これは、何処の会社の代表取締役である限り常勤は当然であり、同時に専任取引主任者も一所常勤であり二所常勤は違反となります。
逃げ道ってものはなく、正攻法に解釈するしかないのですが、整理しますと、
①申請会社代表取締役は常勤であるが、他の会社兼任代表取締役、取締役就任は可能
②専任取引主任者は一社常勤であり、他の会社の代表取締役の兼任は原則禁止
③したがって、同一会社の代表取締役と専任取引主任者の兼任は当然出来ますが、他の会社の代表取締役と自分の会社の専任取引主任者、あるいはその逆は禁止れています。
④然し乍ら③の場合に取締役の場合は非常勤であればOK(但し、非常勤証明、常勤証明を要する場合がある)
②及び③の場合、専任をはずし、主任者としての登録は何処か一社に登録しておくことはできます
このように、代表取締役と専任取引主任者の会社間での兼任禁止は取引の公正と独立性を持たせるには有効でありますが、実態面では難しい点もあるようです。

石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義 
Te l03-3317-3388 fax 03-3317-1419
Emil: ima@oak.dti.ne.jp
URL http://www.ishiyama-office.com