-行政書士石山政義による許認可の窓その7

宅地建物取引業(不動産業)免許について(1)
宅地建物取引業(不動産業)免許に関する事務所の適正について
さて、本日は、宅地建物取引業(不動産業)免許対象の事務所の適性について考えてみたいと存じます。
先日も、当職事務所にクライアントさんが相談に来まして開業資金もなく出来れば自宅にて開業したいが如何と、言われることしきり。所謂、同法でいうところの事務所とは、?生活と独立しており、?事務所への出入り口が別、?他の部屋(他事務所)と間仕切(天井ごと完全に独立しているか最低1メートル80センチ程は必要)があり、?総合的にし一般第三者、特に客としての消費者のプライバシーが守られ、他人が介在しているという誤解を招かないような店舗であることであります。
したがって、上記事項を網羅できれば、新規に店舗を借りず、当面はご自宅を利用すればよいのではと説明いたしました。御客さんは喜んで御帰りになりましたが、実際、上記のことが解決できなくて困っている方は沢山いるようです。
では、?から?までの具体的な例示と裏付資料となるとその御自宅または他の店舗と半同居している内容によりそれぞれ違うのです。
少なくとも官公庁の不動産業免許課事務所に使用する本件に関する店舗裏付資料としては以下のものが揚げられると考えます。
※ 今回は都道府県知事許可を前提に述べています
一写真、但しこれは通常の写真の撮り方では難しいです
二間取り、但し店舗ではなくて建物全体又はマンション等であればその区分所有部分全部
三場合によっては建物謄本等
とりあえず、この三点を説得力ある書類として添付する必要があります。
不動産業免許担当者はこれらの書類を見て総合的に判断しますから書類作成と提出時における役所担当とのやりとりは毅然として矛盾のないようにしたいですね。

石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義 
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