行政書士 石山政義による入国管理と外国人在留資格変更にキラリ50

鎌倉というところは、海と山とがおたがいに目と鼻の先だ。したがって平地が少なく、人間が住む処の半分は谷あい、山あい近くにあるのではないか。しかし、そこが鎌倉のよさ!といえばそいうい結論になるのだが。
また、湿気の強い場所が多いのも鎌倉らしい・・・そう、拙僧が山房も山であるが故の定め。山中を散策したり、草取りをしていると少しくつらいものがあるが、山川草木、あるいは生きとしものと共に遊泳している限りこれらを受容するしかいたしかたあるまい。

於当山碧雲山房 岐れ路左側傾斜に群生する竹 雨に降られる毎に育ち、清々しい笹が生え、風に吹かれればしなやかに舞い、観るたびにさわやかな気持ちになる う〜ん、不思議ないきものではある。
さてと、本日は、外国人の日本における在留資格のうち「投資・経営」について実例を交えながら語ってみたいと存じます。
外国人が日本において働きながら生活するには入国管理法・施行規則その他の法律によってその資格種類と要件が定められていますが、そのなかで、この「投資・経営」は、外国人が、日本国内にて会社を設立したり、個人で事業を展開したり、所謂恒常的に収入を得ようとする外国人の為に定められた法律です。
これから掲載する実例は、入国管理局に申請を受理してもらってから約2ヶ月かけて完遂した案件でしたが、ケースによっては1ヶ月弱で結果がでる場合もあり、在留資格認定証明書は他の就労(在留資格)資格変更の場合と異なり局内は勿論のこと日本国側に、その申請人に関する本人情報が全くないということからすると当然かと存じます。
それでは、展開していきましょうか。
受託のきっかけとなったのは、当職の得意先である渋谷区内で宅地建物取引業を経営している会社のオーナーが事業譲渡をしたいという相談から始まったのであった。
永年、宅地建物取引業を生業としてきた丸儲け商事株式会社社長である善玉氏から突然御呼びが掛かり、久しぶりに仕事でも頂戴できるのかなと、手をスリスリと出掛けていけば社長曰く「先生、ども、久しぶりですねえ、どですかア、先生の御商売は。こちとら、こんな景気だからもう斜陽もいいとこでサ」あれ、のっけから暗いなあ、返すように当職が「いやいや、当職のほうは、むやみにバタバタしていますが、社長は一頃タップリと稼いだのですからもう余裕でしょオ〜」っと、元気付けると「ハハッ。ところでね、先生、ワチシはこの会社をある方に譲渡しようと思ってるんですヨ、ワチシも女房も疲れたしね、その相談なのよ」なるほど、そういうことか。
そして、その譲渡先候補者の選定、譲渡金額の確定の仕方、会社登記、既取得宅地建物取引業免許の名義変更等のタイミングと法的な処理についてアドバイスを求めてきたのだった。
よしきた、ってなもんで早速、その場で約1時間、法的問題点、タイムスケジュール、税理士作成の決算書の内容、その他を勘案した譲渡金額の凡その金額も提案。
ただ、よくよく話を聞いてみると会社を譲り受ける相手は日本ではない東洋人ということなのだ。それ以外の事項は難なく物理的にも法的にも解決できるが、ここだけが問題で、本ブログの主題にもなるところなのだ。
社長はだいぶ安心したようでこう言ってきた「先生、じゃ、大丈夫ですね、相手は相当の金額を日本に投資している人物と聞いてますが、やはりみずものであることには変わりはないわけで、したがって特に譲渡金額に関してはキッチリとその金額の特定、加えて約束の確実さを担保したいのですがね。なにか方法は?」
このことについても方法はいくつかあるからクリアできる、が、やはり、とどのつまりはこの東洋人がこれから日本でどんなアクションを起こし、将来ビジョンを描いているのかを詳しく聞かないことにはこの会社売買は片手落ちになりかねない。
このことには一言だけ「社長、大丈夫ですヨ、ただ、どんな法的な処置をしても、約束を反故すれば仕方がないことで、相手に金があれば強制執行でもなんでもすれば、っとなりますが、なんせ外国人っとくれば、まして外国と日本を短期滞在での繰り返しと聞いてますから、こりゃ信用するしかありませんネ」
続けて「いずれにしましても、これから契約書を作成していきますがその過程において、相手と御会いしなければなりませんし、調印の立会いもいたさねばなりませんので、一度全員で御会いしなければならず、いつがよろしいですか。例えば明日の10時、当職の事務所ではどうですか」っと、当職がたたみ掛けた。
社長は目を丸くして、「エッ」、っと言わんばかりに「いま、決めるんですか、もう、石山先生は早いからなあ〜、それが良くて10年付き合ってるんだがねエ」ッと、ぶつぶつ言い乍ら社長は譲受人だの通訳人だのに電話を掛けまくり、明日の10時とうことに決定したのであった。
つづく

いかがでしたか。当事務所におきましては、日本中にある許認可申請と事実証明書類作成、また公証人さんの御役目と消費者との歯車的存在である、街の法律家である行政書士が如何に関わっていくかを、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。
では、また。

石山政義 法務・行政事務所

所長 石山政義 

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