行政書士石山政義による許認可の窓その6

建設業許可について5
建設業許可に関する事務所の適正について
さて、本日は、建設業許可対象の事務所について考えてみたいと存じます。
よく問題になるのは登記上の本店所在地と建設業の営業上のメインが違うところの場合、あるいは他府県にあった場合の許可は何処?で取得するのか
※今回は都道府県知事許可を前提に述べています
基本的に、同一都道府県内に本店と支店乃至営業所あるいは工場、資材置場などでも建物の裏付(注1)があり、そこで営業できる体制があれば少なくとも建設業法でいうところの定義のうち物的要件である事務所としての体裁は良いと考えます。
あとは、人的要件である経営業務管理責任者及び専任技術者の要件を具備している人間がその事務所に常駐できるか否か、可であったら、そこを主たる営業所として、例え本店登記と違い、そこが茨城でしたら茨城県知事の建設業許可を取得することができるのです。
ただ、注意しなければならない事は、その営業所でもって建設業法でいうところの常時契約締結行為及び工事見積り、入札等、あるいは他の営業所に対して工事請負に係る実質的関与行為があるか否かを吟味しなければなりません。ここは重要です!
登記上所在地でも、営業所でも上記の行為を常時、するのであれば片方に移すか、その両方の営業所で建設業許可を取得しておかなければなりません。となってきますと専任技術者は両方に配置する必要がでてきます。
(注1)主たる営業所であることの裏付としては以下の資料が求められます
○ 賃貸でしたら賃貸契約書
○ 自己所有の場合は建物謄本
○ 登記されてないが自己所有の場合はその建物に対する課税証明乃至建物評価証明等
○ 事務所写真 全景・入口(会社名を掲示)・室内を2角度から
○ 事務所案内図

石山政義 法務・行政事務所 03−3317−3388
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