行政書士石山政義による許認可の窓その4

建設業許可について4
建設業許可既取得業者で、専任技術者の現在常勤裏付について(3)
さて、本日はよく問題になるところの技術者がその会社に常勤しているか否かの資料について述べてみたいと存じます。
一般的には、雇用者と被雇用者が常勤を認識していれば理論的にはOK。ですが、こと第三者、特に役所がからんできますとそうはいかないのです。況や許認可の条件である常勤性となりますと事務要領、通達等でガチガチにされます
東京都建設業課は
まず、住民票抄本は必須、そしてなんといっても社会保険証コピーが筆頭、会社であれば義務である社会保険に加入するのは当たり前という視点からきているのでしょうか。ついで雇用会社名入り土建組合保険証コピー、この二種類の保険に加入している場合はこの資料一つでOKですが、それらに非加入の場合は必ず国民保険証と?技術者が取締役等の役員であれば会社確定申告書、??でなく社員であれば給与明細、或いは課税証明所得額証明、源泉徴収簿、果ては出勤簿等まで、と場合によってはもう一つくらいの証明が必要ときもあります。
埼玉県建設業課は
専任技術者に変更がない限り一切要しません。
神奈川県建設業課は
ほぼ、東京都と同一でありますが、住民票と国民健康保険証コピーは不要。また県の場合は新規の時もそうですが、雇用保険証コピー(原本提示)または住民税特別徴収票(原本提示)でもいいのです、嬉しいですネ。
では、千葉県建設業課は如何
神奈川県建設業班と似たり寄ったりですが、市区町村発行の所得証明書(この場合は源泉徴収票が必要です)でもいいようです
この一都四県だけでも違うのです。
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