建設業許可と実務経験証明及び都道府県ごとの裏付の扱い

行政書士石山政義による許認可の窓その3

建設業許可要件について(3)
専任技術者の実務経験証明について(2)
それでは、証明しようとする会社が、その証明して欲しい建設業許可業種さえ持っていれば常勤していようが非常勤だったろうが許可窓口ではそれでOKなのか。となるとこれまた都道府県により違いがあるのです。
まず東京都
非常に厳格。常勤である、あったことが前提で、証明しようとする会社に証明して貰った本人が実際に在籍していたか否かの資料提出を求めてきます。即ち、社会保険に加入してたなら加入証明等、非加入であれば証明期間の給与明細等とケースバイケースですが、いずれにしましても裏を要求。
では埼玉県は?
証明する会社が建設業許可を取得していれば疑義等がなければ基本的には証明して欲しいかたの裏付けを要求しません。(平成19年までは)
神奈川県は?
ほぼ、東京都と同様
千葉県?
埼玉県とほぼ同様ですが許可通知コピーは求められます。
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