行政書士による建設業許可と技術者実務経験証明書にキラリ

行政書士石山政義による許認可の窓その2
建設業許可要件について(2)
○専任技術者の実務経験証明の仕方
 通常、現勤務先乃至前勤務先から建設業法に従った書式に所定の事項を記載、実務経験証明しようとする会社の実印等を押印して貰いますが、では、その会社が①解散して閉鎖、或いは②事情により押印していただけない場合はどうするのか。
これも都道府県により差異があるようです。
※この場合、実務経験証明しようとする会社は申請人本人が証明してもらう期間内においてその全期間、許可業種(例えば建築一式)の許可を取得してたという前提
例えば東京都の場合は
①、②とも建設業許可申請人当事者である個人がその経験内容を記載し、個人実印を押印し、それを担保する為に印鑑証明書の添付を要求します
埼玉県場合は
①については当時の役員の証明とその証明した方の印鑑証明の添付。②はその実務経験証明しなければならない業者に対し、埼玉県からの指導もあるようです。
神奈川県の場合
①②とも東京都と同様(但し、事情によってはかなり厳しい)
こうしてみてみると、会社が解散、閉鎖した場合は担当窓口としては証明する相手がいないため、個人実務経験証明を大筋で認めざるを得ないようですが、会社が存続している場合は事情の如何に関わらず、実務経験証明会社は道義上、実務経験証明義務があるものと踏んでいるようですネ。
 

石山政義 法務・行政事務所

所長 石山政義 

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