行政書士石山政義による法務にキラリ その24

行政書士による外国人就労ビザにキラリ。
本日は、上記について御話し、その裏にあるテクニックを読み取ってくれるとありがたいですネ。
外国人による就労資格(ワーキングビザ)取得っていうのは、日本に留学生として来日すれば行き着くところは結局、この就労ビザなんです。そうです、この、さん然と輝く入管で貼られた、僅か約2センチ四方の紙。
ところが、正々堂々と働くことができ、大いに稼げるこの資格ってのが、結構難しいんです。今回は、いくつかある就労ビザのうち、「技術」によるビザ取得に」関して最近の例を参考に、リアルに述べてみたいと存じます。
神奈川県は藤沢市在住の金延板(キム・エンアン)さんは高校時代から日本にあこがれ、現地の短期大学を卒業と同時に技術系会社に就職。しかし、どうしても日本に行きたくて両親を説得、三年後、 日本に来日、日本国の語学学校と、情報処理学校でアルバイトしながら、さらに三年の年月が経ちました。
その間、取得した資格は日本語検定、そして一級こそ取得できなかったものの二級情報処理の資格。無事卒業できた金延板は友達の紹介で、ある情報会社に就職内定しましたが、業務内容と条件が気になり、辞めてしまいました。さあ、在留期間は11月25日までで、あと15日しかありません。
そういう状況のなか、当職の知人、神奈川県は鎌倉市在住の人良善哉さんからこの件で相談があり、時間もないことだし、早速、応談。金延板氏、人良善哉さんと、彼の友人でもう一人、横浜市在住でヤバイスデータ株式会社を立ち上げたばかりの代表取締役である形振不構さんが集まり話し合った結果、形振社長がSEプログラマということもあり会社は実績もないものの金延板の縁戚に、有名な、デバイスメーカー、「サムケ・ドットクル株式会社」の専務取締役がいることが分り、そこのシステム部門と取引をしたいという思惑もあり彼の人柄の良さもあって採用内定、トントン拍子に方向性が決定。
さあ、それからが行政書士である当職の出番、スワってなもんで、その場で入国管理局に持参すべき必要書類を二人に提示。金延板氏には短大卒業証明、日本での各種学校からは卒業証明、修了証明、情報処理免状に住居賃貸借契約書等とパスポートの本チャン。形振不構さんには会社謄本、定款、会社概要、金延板さんとの雇用契約、採用内定通知書、さらには事業計画書、得意先までと、急ぎ用意させたのは良かったのですが、なんといってもホヤホヤの会社で、社員は金延板さんひとり、しかも形振さんは事業経験はない、っときたもんだから、当人達はだんだん不安になってしまい、金さんも青くなってっきました。
この場合、金延板さんは実務経験三年(本当は五年あるといいのですが)あり、情報処理資格(本当は一級だと・・)持っていますからギリギリラインですが、日本での受け皿である就職先が不安定だと一層、ラインから遠くなります。そこで金延板さんにお願いして縁戚会社であるサムケ・ドットクル株式会社に、ヤバイスデータ株式会社の今後の取引先の予定会社としてなって貰うように口説いて、見事これに成功。こうなればもう百人力!
っとばかり、ヤバイスデータ株式会社の取引先に挙げ、提携内容も可能性がある事業をいくつか記載し、これで体裁は整えました。っとなると、あとは当職が作成するところの上申書と理由書。上申書は金延板氏が、理由書はヤバイスデータ株式会社がそれぞれ書くのですが、これがまた、結構どころか大変にコツが要るんです。って、これが行政書士の腕の見せ所さネ。勿論、真実に基づいて書きますが、その文案、構成、使用する用語、そして行間に散りばめられた、キラリと光るモノ。
では、まず上申書のコツから簡単に述べておきましょうかネ。金延板氏はまず自分の考えに主体性をもち、日本在留の目的意識を明確にすること、日本在留時においてはかかわりのある日本人をはじめ、日本国に少しでも貢献していき、それら学んだことを母国にて大いに活用、日本国との交流にも協力していきたいという内容を情熱を込めて述べること。でも、これって一年、二年選手の在留の方にはキツイかなアー。
それと採用する側が作成するところの理由書も述べておきましょう。ヤバイスデータ会社の方針として国際人採用の必要性を主張すること、その為に今回採用した金延板氏の能力と性格を高く評価すること、そして会社側と金延板氏との思惑が如何に一致し、二者にとってそれぞれが大いに躍進することが出来ることを訴えなければなりません。
今回はたまたま採用するのは日本の会社ですから入国管理局側の感情を理解できる筈ですから以上のことを簡潔に述べることができるでしょうが、これが外国資本会社ですと、なかには自社だけのことしか考えない会社もありますから、必ず採用する方の才能と性格を鮮やかに浮き上がらせることが肝心ですよ。
裏付資料は勿論絶対ですが、この上申書と理由書は自分の主義主張を如何に簡潔にまとめ、そして読んだ相手の心に響く(感激とまではいかないまでも)内容に纏めることが大事です。
さて、書類も完璧に揃い、あと一日で在留期間が切れてしまうという前日に入国管理局に当職は在留資格変更申請を提出、受理、そして就労ビザ審査中であることのハンコの押印。とりあえず、これで金延板氏は在留資格期限切であっても審査決定がが出るまで在留することが出来、よしんば万が一、拒否決定が出ても出国準備として一ヶ月から三ヶ月は在留できますから、その間、再度、就労資格チャレンジするのも特殊な事情がない限りOK。でも絶対注意しなければならないのは、正式な在留資格期限切以降、出国準備期間までは、例え、アルバイトであっても収入を得て働いてはいけませんゾ。
では、続き、それから20日間、当職としては金延板氏側の新資料、即ち、英語検定資格証、運転免許証コピー等を入国管理局に送付するなどの援護射撃も効を奏してか、来ました来ました、審査決定通知がアー!そうです、一年在留ではありますが待望の「技術」を資格とする就労ビザの発給。
良かったですネー、金延板さんは念願適いました。これで日本国で大いに大手振って、好きな職種で働いて、ザクザク稼いで、将来設計できるって最高。
一方、ヤバイスデータ株式会社の社長、形振不構さんにしても、海外の有名デバイス会社であるサムケ・ドットクル株式会社を、営業努力は勿論必要ですが、上層部と直接交渉が出来るってのは大きようです。で、当職としても、職務を全う出来、内心、ホッとした次第ではありました。お二人の成長と活躍をこころから祈っておりますヨ、はい。
当事務所におきましては、日本中にある許認可申請と事実証明書類作成、また公証人さんの御役目と消費者との歯車的存在である、街の法律家である行政書士が如何に関わっていくかを、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。
石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義 
Te l03-3317-3388 fax 03-3317-1419
Emil: ima@oak.dti.ne.jp
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