行政書士石山政義による法務にキラリ その22

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行政書士による建設業法改正と許可申請にキラリ。
今回は、上記テーマを御話ししてみたいと存じます。
平成20年4月1日より建設業法が改正され、且つ経営事項審査申請方法に関しても大幅に改正されました。
皆様にとりましては兎に角、戸惑いが大きいかと存じますが、とりあえず建設業許可について主な改正点のみを簡単に御伝えしたいと存じます。
一 会社役員(監査役を除く)の個人身分証明書(鎌倉市役所を参考)及び登記されてない証明書の添付
二 工事経歴書の様式が新様式第2号に統一されました
三 建設業許可申請のうち、変更に係る事項は郵送申請がOK(但し、実施している近県では東京都、千葉県、静岡県等))
例 決算終了報告書(決算変更届書)、役員変更、定款変更事項に基づく変更手続
ざっと、こんなもんですが、以下に補足説明をさせていただきますが、なんといっても一の身分証明書書類の要求が一番大変です。皆さんには、あまり馴染みがないかも知れませんが、これは本人の本籍地で発行される証明で、所謂、本人が、禁治産者でないこと・純禁治産者でないこと・破産者でないことを証明するものですが、(ア)この証明書を取り寄せることの大変さもさることながら、(イ)それよりも国、地方自治体が要求することの本当の意味を考えると怖いことですネ。
(ア) は、自身の本籍地で発行する身分証明書だけならまだしも、その他役員全員、神奈川県だの、九州だの、どこかってことになると、本人が取りにいけない場合はそう簡単には取得できませんヨ、って、また、個人情報保護等の問題にぶつかりますから本人が行けない場合に委任状だけでは済まないかも。尚且つ、登記されてない証明書(成年被後見人被保佐人とする記録ないことの)まで要求されます(この証明書は法務局で発行)から手続が非常に煩雑になりますし、これとて本人以外が請求する場合は委任状等が必要になります
ここは、やはり行政書士の出番です。役員全員の身分証明書等をストレスなく手配してくれ、建設業許可申請を全てお任せあれば一切合切を取り仕切らせていただきますヨ。
次に(イ)ですが、これはデリケートな要求でして、もともと建設業法では役員の方のなかで欠格要件、即ち刑事罰、執行猶予、建設業法違反をした場合に一定期間、その業務の役員に携わることが出来ないという規定がありますが、これはあくまで自己申告であったのが、すくなくとも今回の建設業法改正の上記一に関しては申告義務があるということなのです。
これは、えらいことです、でも、考えてみれば今まで行政庁側がそれらのチェックをしていなかったのかな、ということの暴露でもあると思うし、よしんば、チェックをしていたとすれば、その作業は今後、申請人に振ったということですネ。今後、この二種類の証明書の添付の義務付けは、建設業許可業者からすると、かなりの負担になることは確実。
さらに怖いことは既建設業許可業者の役員の中に一に該当する方が居た、あるいは出てきた場合の対処方法です。こうなるとヘタをすると許可の取り消し、良くて自主廃業勧告ってことになるのでしょうか、難しいところですが法律ではそうなります。が、当職が思うに(あくまでこれが推測ですからネ)、即刻、役員を辞任させることにより事態収拾を図ることが可能ではないか、すくなくとも、①その役員が一の事態になった時は当然、上記方法でOK。
②現在の時点で既に一に該当する方がいた場合も故意でない限り、辞任させることで解決ができるのではと・・・。ただ、当職の経験では、宅地建物取引業という免許でも上記一を要求されますが自治体によっては即刻廃業を突きつけられたことがありましたから、今後、行政側が、どう区別し、如何様な打開方法を提示してくるか予断を許しません。
次に、二は、説明というより実際に書いてみないと分らないです、特に経営事項審査申請をしている建設業許可業者の工事経歴書の記載方法は、役人さんも根を上げるぐらい、複雑なんで自治体のホームページからその部分をダウンロードして理解するか、やはり我々行政書士代理人に選定するかってところか。
要は行政庁側の趣旨は請負金額と工事期間に関して主任技術者、監理技術者の配置が適法か否かを、行政主側として今後書面で確認していく資料になるってことでね、これも結構怖いですよー。安直に作成することはやめ、作業日報、業務施行体制台帳等をよく吟味して作成しましょう。
最後に三に関してですが、要は、建設業許可に関する根幹部分を揺るがす部分に関しては従前通り実際に来て貰って、書面審査ということです。その根幹部分っていうのは、
○建設業許可新規申請する場合
○建設業許可更新申請する場合
○建設業許可追加申請する場合
○建設業許可の一般、特定の許可換え申請する場合
都道府県知事許可から国土交通大臣許可に換える申請をする場合
○経営業務管理責任者を変更する場合
○専任技術者を変更する場合
等が、該当すると考えられます
以上、簡便に今回建設業法の改正に関して述べましたが、特に個人身分証書に関しては、許認可業務、例えば産業廃棄物処理許可申請には、つい最近まで要求されていましたが、ここ数年は添付書類から削除されましたから、ちょっと、逆行かなという感がいたします。
いずれにしましても、今後、建設業許可を新規取得あるいは許可維持することは大変になったし、厳しくなったというのが今回の改正に対する実感であります。
当事務所におきましては、日本中にある許認可申請と事実証明書類作成、また公証人さんの御役目と消費者との歯車的存在である、街の法律家である行政書士が如何に関わっていくかを、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。
石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義 
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