行政書士石山政義による許認可の窓その12

公証人役場の上手な利用について(1)
不動産登記済証(権利証)を無くした場合
今回は、上記テーマを御話ししてみたいと存じます。
不動産(土地又は建物)を売買或いは抵当権等を設定する場合はその権利証(登記識別情報等)が必要になりますが、何らかの事情により、紛失した場合は三つの方法があります。
①事前通知による方法(法務局から本人宛住所に対する本人限定郵便で証明する方法)
司法書士に保証してもらう方法
③公証人役場にいって証明をしてもらう方法
①は後日説明したいと思います。②は皆様ご存知のことかと存じますので本日記の目的ではないので言及しませんが③については以外と知られていませんから述べてみたいと存じます。
公証人は権利義務から事実証明までとその認証、証明力は広く知られています。
その証明力のなかで、不動産権利証を紛失したときにおいても公証人の証明があればその権利証がなくても登記の移転等ができるのです。
方法は、まず、何処でもよいですが(不動産がある都道府県内の公証人役場に限ります。また公証人役場によっては疑義次第では下記書類以外のものを求めれれる場合があります)、
1)とりあえず公証人役場に電話して事情を話し、予約をします。そして
2)本人は(ア)不動産登記簿謄本を法務局で取得(イ)本人印鑑証明書を市区町村で取得(ウ)出来れば固定資産評価証明を同じく登記してある市区町村の都税あるいは県税事務所で取得(エ)所有者本人を証明する身分証明を用意(運転免許証、パスポート等原則として顔写真があるもの)(オ)本人実印
3)最後にここが大事なのですが、移転しようとする不動産について事前に、○本人が申請する場合は移転登記申請書に、○もし第三者司法書士等)にその売買登記の委任する場合はその委任状に対して事前に署名押印してはならず公証人の面前で本人が署名押印すること、です。
以上のものを用意して公証人役場に臨みます。
あとは、淡々と進み20分たらずで審査と本人確認等が終わり証明をしてくれますので、その証明書に登記に必要な書類を持参し法務局に申請します。
このように公証人の仕事は多義にわたり、且つ証明力は法的根拠に基づいていますから大いに利用すべきではないでしょうか。
当事務所におきましては、これから数回にわたり、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。

石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義 
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