行政書士石山政義による法務にキラリ その19

内容証明書の作成とその効果について。
今回は、上記テーマを御話ししてみたいと存じます。
前回までは公証人の役割と行政書士の関わりについて述べてきましたが、小休止しまして、といっても公証人さんの仕事(私製証書・指名債権譲渡に関する確定日付付与等)と同様な効果があります内容証明書でありますから本日記はその延長線として位置づけてもいいのかな。
さて、読者の皆さん、特に会社関係、事業などに携わっていれば一度や二度はこの内容証明書ってやつを受けた、出したはあるでしょうね。本日は、相手に商品を売って請求書をその相手(乙)に発行したのに支払期日を経過しても一向に払ってくれない場合を想定して如何に内容証明書を出したら良いかを簡単に述べてみたいと存じます。
その前に本題の内容証明書って、①自分にとって、また、②相手に対して如何様な効果があるのかをちょっと説明しておきます。皆さんも御承知のとおりそれは(ア)法的効果というより証拠として、(イ)心理的効果等がありますよネ。
もう一つ、これが結構効くのですが、(ウ)それは差出人が次の行動、即ち裁判等の法律手段による戦闘開始の前哨戦に巻き込まれるという現実感とでも申しましょうか。で、①にとっては(ア)、(ウ)の積極的効果が、②にとっては(イ)及び(ウ)の消極的効果があるってことを念頭に入れておいてください。でも内容証明書は、出し方によっては逆効果も有り得ますからよくよく神妙に、文章も吟味しておくことが大事です。
では、上記売買契約に従った債権を例にとり、内容証明書を出すときのポイントを簡単に述べてみたいと存じます。但し、内容証明書の基本的な約束とか書き方とか郵便局に出すとかということは皆さん御承知のことと存じますのでここでは言及しません。
一、誰に
二、何を、いつ売った時の債権で、いつ請求した分を(相手の支払期日があるのならその日を記し、支払日も記載し、支払がない旨を記す)
三、いつまでに払え(便宜上、本内容証明書到達の日から五日以内とか)
と書き、で、さらに決まり文句でありますが
四、でないと、なんらかの行動をする、即ち法的手段を取るヨ
という文言を明確簡潔に書いて内容証明書を準備します。けっしてダラダラと趣旨が不明な文面はやめましょう。ついつい饒舌になって逆に揚げ足を捕られて墓穴を掘ったしまったケースもありましたから。
で、内容証明書を三通書いたら、郵便局では必ず配達証明で出さなければなりません、でないと相手に着いたか否かがわかりませんね。本人が受け取ってくれればよろしいですが、といって本人以外の会社の方、あるいは家族が受けとった場合でもいいのです。要は相手に着いたかという事実が大事なのです。
理由は後述しますが、そしてその事実を配達証明という手段で郵便局が証明してくれるのです。これが確定日付というものです。
配達証明で送った内容証明書を、たとえ相手が拒否して配達員に返しても到着したという事実は残り、相手は内容証明書の中身を知る状態にあったわけですから先の本人以外が受け取った場合と同様、通知は到達したとみてよいわけです。
ただ、居留守を使われたり、実際に留守の場合はちょっと困りますが以下の方法をとることにより裁判に進展した場合に有利に持ち込むことが出来ます
それは、居住地はあるわけですから、その住所に、戻ってきた不在内容証明書のコピーと自分が保管している内容証明書の中身をコピーし、封書して普通郵便として出すことです。そうすることにより、相手は警戒はしませんから郵便物は着くでしょう。まさか拒否ということはないでしょうね。
差出人に宛名不明で差し戻されない限り、郵便物は着いたものと推定できますから有効な手段です。
以上、内容証明書の三つの効用と方法を簡単に述べてみましたが、なかでも自分の権利を確定するため、第三に対抗するためにはこの手段は必須であります。でも先にも述べましたがなにがなでも内容証明書ではないってことを認識しておかないと切り替えされてしましますよ。妙薬は劇薬に近し?なのです。
 できれば、内容証明書を出す前に専門家である行政書士、弁護士に相談することをお勧めしますがね。そうです「転ばぬ先の杖」・・・・・
当事務所におきましては、公証人さんの御役目と消費者との歯車的存在である、街の法律家である行政書士が如何に関わっていくかを数回にわたり、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。
今回は、公証人さんの出番はなかったですが次回以降に本稿と関連する債権譲渡に関して述べてみたいと存じます。

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