行政書士石山政義による法務にキラリ その17

公証人役場の活用と行政書士の上手な利用について(5)
相続と遺産分割協議書の作成について(その1続きあり)
今回は、このテーマに公証人と行政書士がどのように関わってくるかを御話ししてみたいと存じます。
前回は「相続と遺言証書の作成についてその(4)」として日記を書いたときに被相続人の死後のことは凡そ理解しておられると申し上げましたが、誰もが認めるあるいは法的に効力のある遺言書がない場合、遺産として相続するものが不動産で、しかも早いところ現金化、あるいは売買をしてしまいたい、もう二進も三進もいかない場合の単純乍ら即、解決方法としては、一体なにがあるか。
それは、言わずと知れた伝家の宝刀、遺産分割協議書なのです。第三者の入る余地のない、しかも何処でも通用する通行手形みたいなものなのです。
本日は、この万能遺産分割協議書について平明に記述していきたいと存じます。
さて、被相続人名義の銀行、郵便局、生命保険金等の受取り、民間、役所関係処理など殆どが、この遺産分割契約書一本でいけるというこの書類を説明する前に冒頭にも言及しましたが被相続人が作成した有効な遺言書がある場合は一応それを優先しますので御間違えのないように。
ただ、その遺言書(自筆遺言書、秘密証書遺言書、公正証書遺言書)を当然優先させるのか、はたまた時流に合わないとか、あまりに理不尽だとか言う場合には遺族が集まって協議を整え、例えば遺言では「女房には晩年虐げられたから土地はあげないと」謳っていても「この土地建物に住んでるのは母親だし、今更、かわいそうだし出て行く場所がないから全部、母親にあげちゃおう」って場合にはこの遺産分割協議書が優先されます。
なぜって相続人全員が集まって了承決定したわけですから被相続人には申し訳ないかも知れませんがこの遺産分割契約書が優先されます。また、遺言書が優先された場合に、漏れた財産が出てきた場合にも全員でこの遺産分割協議書を作成して処分すればよいのです。
では、その遺産分割協議書は如何様につくるのかを簡単に述べてみたいと存じます。
※本日記では、被相続人が遺言書を残さなかった場合を想定しております
①相続人を全員特定すること
②何を、誰が、どれだけ相続するのかを具体的に決めること
③相続人全員が署名押印し、且つ印鑑証明書を添えること
まず、①についてですが、このへんからはもしかしますと、その道のプロ、即ち、行政書士、弁護士、税理士、司法書士あたりに御願いすると先々のことを含め、洗いざらいやってくれますヨ。でも相続人達で時間をかけてもいいから探すっていうことならそれも気長にやるのも良いでしょう。
で、要領ですが
(ア) 被相続人の最後の戸籍を所轄する市区町村役場から除籍謄本、改正後戸籍謄本、改正原戸籍謄本の取得からはじまり
(イ) 被相続人の出生したところまでの戸籍を追っていき(そこでも戸籍謄本を取得します。そこに被相続人を生んだ両親が出てくれば、そこまでで終わりです。(例えば新潟県長岡市で結婚して新戸籍を静岡県浜松市で作り、そのあと東京都杉並区に移動したという場合には杉並区、浜松市長岡市となります)
上記(ア)から(イ)までが一箇所乃至二箇所であれば簡単に取得できますが四箇所、五箇所となるとかなりのエネルギーが要ります。それらを取得して、机の前に広げたのはいいがその見方が大変ってことになりますが、一々、読み砕いていきますと段々、解ってきますから頑張りましょう。
すいません、ちと、眠くなってしまいました。酒肴なしの黄瀬戸六角杯(桃山時代の瀬戸の焼き物、当時から現在でも茶人を問わず酒器が好きな輩なら垂涎のもの)で杯を傾けてますから心神とも、いい気持ちなんで、もう寝ます。続きは、また明日ということで、まだ下界はチラチラと明かりが木々の隙間から見え隠れしていますが当碧雲山房は消灯します。請う御期待。
当事務所におきましては、公証人さんの御役目と消費者との歯車的存在である、街の法律家である行政書士が如何に関わっていくかを数回にわたり、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。
石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義 
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