行政書士石山政義による法務にキラリ その20

行政書士による弁済供託にキラリ。
今回は、上記テーマを御話ししてみたいと存じます。
本日記は、公証人とは直接関係ないですが、公証人役場での特定債権譲渡の認証と法務局に供託する債権者不確知を原因とする弁済供託との連関性は大変大きいですから、前回ブログでの内容証明書と同様に債権者、債務者そして第三者に対して双方向的効果があります。
その前に弁済供託といっても
受領拒否、不受領意思明確、債権者不確知、受領不能の四つを原因とする弁済供託方法があるということです。本日は債権者不確知を原因とする弁済供託だということを申し添えて以下に説明していきますから御了解ください。
さて、例えば東京都杉並区で寿司屋「井戸の底なし寿司」を経営している貴方が神奈川県鎌倉市におけるマグロ専門店「鎌倉まっくろ屋」から本マグロを丸で1本100万円で買ったとしましょうか。その場合、貴方は債務者、鎌倉まっくろ屋は債権者になりますね、ところが支払期日がきて貴方がその債務の弁済をしようと準備していたら思いもよらない見知らぬ会社「しらぬがほっとけ屋」から連絡があり、まっくろ屋の貴方に対する債権をこのほっとけ屋が貰ったから直ぐに支払ってくれと連絡があり、おまけに内容証明書で来ました。
そうこうしているうちに今度は鎌倉まっくろ屋本人から連絡があり、それも内容証明書で、神奈川県藤沢にある卸売業者「こきおろし屋」に債権譲渡したのでその方に支払ってくれろ、という内容です。
一体全体、これはどういうことでしょうか、これでは誰に支払ったらよいのか迷ってしまいますよね。実は鎌倉まっくろ屋は貴方に対する債権を、お先まっくろになってしまったか、なんらかの事情で第三者に譲渡した結果なのですが、それはともかく法律的には後者である、こきおろし屋に支払えばその責は免れるでしょうが(このことについてはまた紙面を改めて説明します)、後味も悪いし、なにかのトラブルに巻き込まれないとも限りませんね。

ご心配には及びません、ここで供託の出番です。貴方は100万円用意して、鎌倉まっくろ屋の住所を所轄する神奈川県内の法務局に出向いてポンと預ければもう安心なのです。迷っているうちに期日を過ぎたらその分の利息として、のしを付けておけばもっと宜しい。
そうすることにより法務局としては譲り受けた方に対して貴方から供託が付されたこと、債権者が誰で譲受人が誰と誰ということの内容でそれぞれの権利がある方に通知しますから正しく権利がある一人の方が受領することになりますし二人が権利を主張するのであれば二人で争うだけの話で、貴方は一切関係ありません。
どうです?いい方法ではありませんか。では如何様にすればその方法が出来るかを以下に説明しますが、貴方は勿論、その申請はできますが少しでもややこしいと感じたら、専門家である行政書士、弁護士、司法書士等に任せたほうが良いと存じます。
で、必要事項として①供託する原因を決めること、②債権者を特定すること、③文案を練ること、④もし貴方が会社代表取締役なら会社謄本と印鑑証明書、最後に現金100万円と利息です。
①については前述したとおり債権者不確知による弁済供託する理由に十分ですよね。②も二人の方から請求されてますから特定できます。問題は③ですが、これは法務局に直接行って聞くか専門家に任せるかですが、要は貴方の債務を特定し、原債権者と譲受人を特定しますが本当に債権者が誰か分からないことを担当官に理解して貰う必要がありますから熱弁が必要?かも。そして①を原因として供託するしかないことを記載すれば良いのです。④は特に問題ありません。
あとは切手と封筒を用意しておけばまずOK。
以上のことを纏めて法務局に行けば三十分もしないうちに供託済の原本を発行してくれますから弁済供託書として大事に保管しておけばよいのです。ネ、そんなに難しくはないでしょう。これによって貴方は晴れて債務不履行者から免れ、帳簿上、未払金をゼロにすることが出来ます。良かったですね。少しは底が見えてきたでしょう。
当事務所におきましては、日常的な事実にも続く法律的なトラブル、公証人さんの御役目と消費者との歯車的存在である、街の法律家である行政書士が如何に関わっていくかを数回にわたり、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。
今回は、公証人さんの出番はなかったですが次回以降に本稿と関連する債権譲渡に関して述べてみたいと存じます。

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