行政書士石山政義による許認可のキラリその12

公証人役場と行政書士の上手な利用について(2)
会社設立時に必須の定款認証について
今回は、上記テーマを御話ししてみたいと存じます。
ここのところ商法、それに付随して商業登記法等が随分改正されましたが、当面これで落ち着くかと思いますがシステムは変更されるかもしれませんネ。
とりあえず現状の仕組みを簡単に説明しますが反復して利用しない方からみると逆に煩雑化した感を持つことは否めないのかなというのが当職の感想ではあります。
では、定款認証までを本当に簡単ですが以下に流れを・・・(省略してますから、興味ある方は当事務所まで御気軽にアクセス乃至電話してくださればお答えいたします)
大前提として申請人は電子証明書を取得している(日本認証サービス(http://www.jcsinc.co.jp/))等から取得します)。
フロッピーでの申請はしない。
①まず、法務省ホームページ(http://shinsei.moj.go.jp/)にアクセスして新規登録クリック
②あとは指示に従い暗証番号の取得とシステム等のダウンロードをして完了
③会社設立の定款を作成(ワード・エクセル等で作成し、PDFファイルに変換しておきます)
④最寄の公証人役場(但し、電子定款認証を扱わない公証人役場もありますから注意が肝要)に連絡し、書記担当と上記定款原稿をFAX・メール等で条件具備の確認をしてもらう
⑤再度、法務省ホームページにアクセスして流れに従い、最終的に書類をアップします。
法務省に送った上記データが、同省から、指定された公証人に内容OKのメルがされますと同公証人役場から申請人に日時の指定があります。
⑦申請人は、発起人になる方の身分証明(顔写真入り、例えば運転免許証等)、印鑑証明と実印を持参し、公証人の面前にて確認作業をして手数料約5万1千円を納めて完了
⑧会社設立の他の書類と一緒に法務局に登記申請をします。
以上、恐ろしく簡単平明すぎるほどに述べましたが、申請人御本人が作業することは決して難しいことではありませんし、最寄の公証人さん(http://www.koshonin.gr.jp/)に尋ねれば親切丁寧に教えてくれるかと存じますが出来ればその道のプロである我々、行政書士に依頼されたほうが物理的、人的に於いて得策と確信しますが・・・・・。
ただ、この電子定款認証をしますと、いままで手数料以外に掛かっていた印紙としての5万円を貼る必要がないというのは嬉しいですネ。
当事務所におきましては、公証人さんの御役目と消費者との歯車的存在である、街の法律家である行政書士が如何に関わっていくかを数回にわたり、他の日記を挟み乍ら、述べていきたいと存じますので御期待ください。
石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義 
Te l03-3317-3388 fax 03-3317-1419
Emil: ima@oak.dti.ne.jp
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