街の法律家 行政書士石山政義による遺産、相続、遺産分割協議書にキラリ71

石山政義 法務・行政事務所URL http://www.ishiyama-office.com
Tel 03-3317-3388又は0467-23-3377
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Tel 0467-23-3377
冬の旭日 大気のせいだろうか、美しい二重三重の輝きにおもわず合掌
碧雲山房母屋の真東の対岸に位置するところの鎌倉連山から昇る旭日は1月までは東南東からだったが冬至を過ぎるとまた少しづつ左へ移動、夏至になる頃には鎌倉鶴岡八幡宮のある東北東辺りから昇る
おてんとうさまの冬は低く、夏は高くということは昔日から変わらないし、この絶対的な法則のおかげで全ての生き物が生かされていることをたまには思い出したほうがよい

そんな大自然のなかで人間は様々な出来事に遭遇しては一喜一憂、そして今日も人生の壱ページは捲らされいく

さてと、次ブログ入るのに間隔が開き過ぎとか、相続の続きを早くアップしろだのというせっかちな世評に従いまして早速、前々話に続き、相続のお話しの第三話ってことで。
妖しい黄泉之公園近くにある埋火邸の六角堂における応接間では公証人作成の御尊父による生前遺言書、除籍謄本に依頼人の戸籍謄本がところ狭しと広げられており、彼女は当職の動きをジーっと見守っている風
そんなことは構わず当職は残った溜り茶をズズズッと余韻を残し乍ら飲み干し、信楽の湯呑みの土感触を愉しみつつも生前遺言公正証書を慎重にページを捲っていく・・・一枚・・二枚・・・指をベロリ舐めてはまた一枚・・・・
父親が亡くなったのが平成21年3月、ってことは相続に絡んだ控除額だの、節税金額だのを差っ引いて相続税がもし発生した場合の税務署への申告期限は10ヶ月後の平成22年1月だ。
まあ、ここはじっくりと調査が出来るってことで安心、尚且つ頼まれた税理士も余裕で申告計算が出来るってもんだ。
ところで生前遺言証書の認証日は昭和63年12月24日、っといえば昭和天皇が御崩御された年であり、また国民歌手であった美空ひばりが亡くなった年でもある。ついでに当職が開業を決意して前職場を退社したのもこの年の暮れだったなア。
あんときャ、試行錯誤の繰返しに加えて寒い冬に目ぼしい会社訪ねては一件々周ったもので門前払いを食らったこともあったカア・・・
まあ、昔のことは兎も角、認証した公証人役場は千代田区内、証人二名は専門資格者ではなく個人、しかも遺言執行者兼任、って別に法的には何でもないわけなのだが通常、証人乃至遺言執行人のうちの一人は弁護士、行政書士、税理士等の専門職というのが都会では定石かな。
どういう状況でそうなったかはいまや知るよしもないのだが彼女が言うに兄と父との共通友人に願い、4人で公証人役場に出向き、本人口述と署名等時に兄は待合室だかどこかで待機、だったという・・・・・・
まあ、公証人というプロが当時の状況のなかで本人の状態、その遺言内容、証人を法に照らして適切と判断し、署名押印させたわけなのだから我々がとやかくいう筋合いのもでもあるまい。
遺言書内容としては兄と本人との財産の分配に関する具体的事項が書かれており不動産が四つ、うち賃貸用マンションと底地は兄、母屋の建物については兄、底地はそれぞれが二分の一づつ、その他いくつかの現金、預金等の分配方法を記しているものの気になるのが土地の分配だ。
読み終えた当職、顔を見上げ埋火さんを直視し、こう尋ねた「被相続人とお子さんである二人との今日までの経緯がわかりませんのでなんとも言えませんが、ウ〜ン、これはこれで法律ですから認めてもらって執行人の方に実行してもらうしかありませんよネ」と、ごく当たり前の回答で試しに振ってみた。
続けて「それと、ここに書かれています不動産、ってエのは住所からするとここですか?それとマンションってのもこの辺の近くみたいですが一体どこにあるんでしょうか」と、当職、いつもの早口調と違って、思慮深く、ゆっくり口調で喋ったものだ。
すると彼女は待ってましたと言わんばかりに「はい、書かれている不動産は先程、先生がほれ、二連式の、そうです、飛石から左に見えます平屋の家ですの。そして庭の木とか離れ部屋とかの影になってます向うに3階建マンションがあります」と、マンションを見る目が鋭く光ったのを当職は見逃さなかった。
そして彼女はゆっくりと立ち上がり六角の大きな窓に向かい「あのブラウン調の煉瓦で組まれた建物です、あそこの301号室に私の兄が居るのです」と、今度は恨めしげな風・・・は当職の錯覚か・・・
踵を反してこう言ってきた「先生がおっしゃるとおり、生前遺言書内容がどうあれ、ササっと実行してくだされば良かったのです」と、公正証書に目を落とす。
そして最後の署名押印部分である執行人を指し「でも実は・・・遺言執行人はもう黄泉の国に逝っているのです、それと証人のもう一人もです」っとキッパリ。
っちゃア〜、相続財産の処分と整理という大役を担う遺言書執行人がいないとなるとちょっと面倒だなアー。
彼女は大きく息を吸って続ける「兄はそれをよいことに・・・・かどうかは分かりませんが父が住んでました母屋を壊して底地を全部売却しようとしているンです、そしてその売却金のうちから現金で私に分配をと考えているようなんですの」と結論付けて徐に宙をみる。
当職はメモを取りながら話を聞いているうちにだんだん話がややこしくなったのと御本人が少しく興奮気味になってきたからなんとなくいやな予感がしてきた・・・・・
今度は当職が間をおいて「それでどうなんですか、執行人がいないんですから、裁判所にもう一度選任願うのも結構っですが、なにも生前遺言公正証書に拘らず兄さんと二人で相談され、仲良く遺産分割協議書を作成していってもよいのでは」と言ったときだった。
「カツ、カッ、カン」と、先程の当職が入ってきたドアとは違う、左側の木目調のアーチ型ドアがノックされたのだ。
つづく

如何でしたか、相続の御話の続きは。こういう問題はワンパターンがなく、その被相続人が亡くなったときの家庭状況と相続人側におけるそれぞれの現在の環境によって大きく左右します。
  
今後、当職の聖職である行政書士としてのキラリ日記を挟み乍ら思うが侭につづっていきたいとおもいますので楽しみにしていてください。
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