行政書士 石山政義による入国管理と外国人在留資格変更にキラリ

行政書士による外国人就労ビザにキラリその6
ここ何回か、居合いだの茶の湯だの、はては懐石料理だのと数寄なるものの戯言を放ち、ふわりふわりと春の胡蝶の如く時空を遊泳したるによって、ここはしばらく、うつつ世物語をば、ということで本日は当職の仕事ブログをガツンと一つ、いや二つばかり語ってみたいと存じますので宜しく。
その前に母屋の玄関窓から、毎年、この時期、まっていた花が咲き、ここで逢ったが100年目ってことで、神奈川県は鎌倉市にある鎌倉の四季のかたりべを適当に自負してる拙僧としては即、撮影し、掲載させていただくことに。

於拙宅鎌倉碧雲山房 母屋裏土手から水平に伸びる山躑躅(つつじ) 去年のそれと比べるに、気のせいか、まわりの若緑が密集しており、薄紅色の花がよく映える ここ鎌倉も例年になく早い初夏を迎えそうである
本日は、外国人の就労ビザ取得のうち、「技術」を資格とする在留資格変更について語ってみたいと存じます。
ただ、今回は少しくイレギュラー、というのは日本にて留学生として来日し、日本語、情報処理に関する技術を学ぶ「留学生」してのビザから「技術」による就労ビザ取得を実現、さらにまた、在留期限間近に迫ったなかで技術を学ぶために「留学生」ビザに戻るという目まぐるしくも珍しいパターンを繰り返すことになった東南アジア系のアブラダ・カブレタ氏の一件。
では、はじめましょう。
かつて、ブログでも紹介いたしましたが、日本の方がコンピュータ関係に会社を設立、それを基に「技術」にて在留資格への変更も適い、揚々、自国と日本国とのネット、ソフト開発等と快適な生活が始まったのも束の間、新規会社は諸般の事情により休業、路頭に迷ったアブラダ氏は堪らず当職を頼って相談に訪れたのでした。
さて、相談といったら即、対応ってのが当職のモットー、翌日の朝8時半に約束どおり来訪した彼は、いきなりこう言ってきた「イシヤマセンセ、久しぶりネ、あのカイシャ、ヤメました、ドーシていーか、ワカラない、デモ、面接アチコチした、香川県のウドンやからも誘いがあって、ココ、就職する、しかしワタシ、ウドン作れなアーイシネ、でも〜、ここのウドン結構ワタシの歯に合うネ」とニタア〜と笑ったものだ。
え〜、半年も経っていないのに、なんだってそんな、と言いたいところだが冷静に、こう応えたものだ「そーですかア、それは残念、社長の思惑が外れた格好ですか、アブラダさんも大変ですねエ、で、そのうどん屋ってのは一体全体なんですか、情報処理能力を基本とする「技術」には、そんな製造方法はなかったかと、ハハ」おっと、一瞬しらけたか・・・
それでも彼は首をななめ横に傾け真っ白くデッカイ、健康な歯をみせながら「チ〜ガいます、イシヤマさん、ワア〜タシ、留学生のときバ〜イトしてたとこネ、そこの社長サンからの誘い、インターネット上でホームページ作るノ、それと支店の管理スルみたいネ」と言ってるのだが、なぜか不安そうだなというのは目を見ればすぐわかる。
これは、たぶんダメだな、って、理由は明々白々、一つはそのうどんや「詰まった家」が支店を2店舗展開していたとしてもインターネットでの商品販売とホームページ等の管理は規模も小さく、特殊技術を要求する程のものではないし、メインはあくまでうどんの販売と居酒屋の経営であることに対して、彼の本来の仕事は情報技術の開発(プログラマー・SE)、提供、なのだから在留資格変更乃至勤務先変更は認めらるものではないのだ。
それでも、彼の考えと努力は認めねばなるらずこう言った「わかりました、ではそのうどんや「詰まった家」の担当の方を教えていただき、外国人在留資格「技術」の何たるかを説明、アブラダ・カブレタさんの技術が生かせることができるか否かを確認してみましょう、そのうえで必要書類を指示するということでよろしいですか」っと、当職としても流石にクライアントが外国人、特に英語圏の方ゆえ、いつもの早口は避け、ゆっくりと喋ったものだ。
彼は、納得したように「ス−イマセン、イーシヤマアさん、カンシャしまシュ。こーんど、台東区にある支店で「詰まった家、お茶か水店」に来てネ、うどん御馳走スルネ、フフッ」って、なんか食べたくないなアとおもいながら、狭い当職の部屋の椅子席を立ち、例によってニコニコとトレードマークの咬まれたら確実に致命傷になるだろうデカイ歯を見せながらのアブラダ氏を、わずか3メートル半先、歩数でいえば5歩先という狭い事務所の玄関まで見送っていったのであった。
つづく


石山政義 法務・行政事務所
所長 石山政義 
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